法令・許可・手続き

狩猟者登録を個人でする方法

必要書類・費用・電子申請まで初心者向けに解説

狩猟者登録を猟友会を通さず個人でする方法を解説します。窓口・郵送・電子申請の違い、必要書類、ハンター保険、複数県へ登録する場合の狩猟免状、狩猟税、費用の目安までまとめます。

狩猟免許だけでは狩猟できない

狩猟免許を取得しただけでは、実際に狩猟をすることはできません。

狩猟をする都道府県ごとに、毎年「狩猟者登録」が必要です。

以前は猟友会を通して登録する人が多かったと思いますが、最近は猟友会を通さず、自分で狩猟者登録をする人も増えています。

窓口へ行けばそれほど難しい手続きではなく、郵送や電子申請に対応する県も増えています。

狩猟者登録は狩猟する県ごとに必要

狩猟者登録は、住んでいる都道府県ではなく、実際に狩猟する都道府県ごとに行います。

千葉県と茨城県の両方で狩猟するなら、両県への登録が必要です。

エアライフルだけを使用する場合は第二種銃猟で登録します。

千葉県を例にすると、第二種銃猟の通常の狩猟税は5,500円、狩猟者登録手数料は1,800円で、県へ支払う金額は合計7,300円です。

狩猟税には減免・非課税となる場合もあるため、その年度の案内を確認してください。

個人登録は窓口・郵送・電子申請

申請方法は都道府県によって異なりますが、主に窓口、郵送、電子申請の3つがあります。

自分が住んでいる地域なら、県の環境関係の出先機関や地域振興事務所などで直接申請できることがあります。

直接窓口へ行けば、必要書類が揃っていればその場で登録証を発行してもらえる地域もあります。

一方、他県への登録では郵送が便利です。最近は茨城県など、電子申請に対応する県もあります。

電子申請でも全部オンラインで終わるとは限らない

電子申請に対応する県は増えていますが、「スマートフォンだけですべて完結する」とは限りません。

申し込みや手数料の支払いはオンラインでも、狩猟免状の原本や保険関係の書類などを別途郵送する必要がある場合があります。

特に他県へ登録する場合は、電子申請の画面だけで判断せず、その年度の必要書類を確認してから申し込むのが確実です。

複数県へ登録するなら狩猟免状を追加で用意する

個人で複数県へ登録すると意外に困るのが、狩猟免状の原本です。

A県へ原本を郵送している間は、返送されるまでB県へ同じ原本を送ることができません。

そこで便利なのが、他都道府県への狩猟者登録に使用するための狩猟免状を追加で交付してもらう方法です。

千葉県では1枚1,000円で手続きでき、他県への狩猟者登録に使用できます。

複数県へ個人登録する予定なら、必要枚数をあらかじめ用意しておくと、原本が戻るのを待たずに並行して手続きを進められます。

個人登録ならハンター保険も自分で用意する

個人登録で忘れやすいのがハンター保険です。

狩猟者登録では、一定額以上の損害賠償能力があることを証明する必要があります。一般的には、条件を満たすハンター保険や狩猟事故共済などを利用します。

猟友会経由なら保険や共済もまとめて案内されることがありますが、個人登録では自分で加入先を探し、証明書を準備します。

費用は契約内容によりますが、目安として年間1万円前後を考えておくとよいでしょう。

注意したいのは募集時期です。ハンター保険は一年中いつでも加入できるとは限らず、6〜7月頃に募集するものも多いため、秋になってから探すのではなく春頃から確認しておくのがおすすめです。

ハンター保険とは?エアライフル猟に必要な補償と加入の準備

エアライフルで個人登録すると年間いくら?

第二種銃猟で、ハンター保険を自分で用意する場合の目安です。

項目金額の目安
狩猟者登録手数料1,800円
狩猟税(第二種銃猟)5,500円
ハンター保険約10,000円
合計約17,300円

これに写真代や郵送料などが少しかかるため、1県だけなら年間おおむね18,000円前後を見ておけばよいでしょう。

複数県へ登録する場合、同じハンター保険を利用できれば、追加する県ごとに基本となるのは登録手数料1,800円+狩猟税5,500円=7,300円です。

さらに必要に応じて、登録用の狩猟免状1枚1,000円や郵送料などが加わります。

10月1日に慌てて申請しなくてもいい

猟友会経由では8月末〜9月頃にその年度の登録をまとめることもありますが、個人登録の受付開始は9月末〜10月頃という県もあります。

受付開始直後や指定された登録受付日は窓口が混雑することもあるため、無理に初日に行く必要はありません。

千葉県では、郵送申請について一定の日以降に到着すると猟期開始までに交付できない可能性があると案内していますが、これは郵送の場合の注意です。

直接窓口へ行けばその場で発行してもらえる場合がありますし、実際には10月下旬に手続きをしても間に合うことがあります。

郵送の場合は配送や事務処理の日数もあるため、私は1週間〜10日程度は余裕を見るようにしています。

狩猟税の支払い方法は県ごとに違う

狩猟者登録手数料と狩猟税は別のものです。

登録手数料は電子決済できても、狩猟税は別途納付が必要という県もあります。

窓口申請では、登録を受け付ける部署とは別に、県税事務所や納税窓口で狩猟税を支払う場合もあります。

電子申請でも、後日納税通知書が送られてくる方式の県があります。

この部分は県ごとの差が大きいため、必ず登録する県のその年度の狩猟者登録案内を確認してください。

個人登録で準備するもの

細かな違いは県ごとにありますが、基本的には次のものを準備します。

  • 狩猟者登録申請書
  • 狩猟免状
  • 顔写真
  • ハンター保険など損害賠償能力を証明する書類
  • 狩猟者登録手数料
  • 狩猟税
  • 郵送の場合は返信用の送料や封筒など

複数県へ登録するなら、狩猟者登録用として追加交付された狩猟免状も用意しておくとスムーズです。

個人登録は一度やればそれほど難しくない

猟友会を通せば、登録や保険などをまとめて手続きしてもらえるので楽です。

一方で個人登録も、一度流れを理解してしまえばそれほど難しいものではありません。

春からハンター保険を確認する。必要なら狩猟免状を複数用意する。そして受付が始まったら各県へ窓口・郵送・電子申請で登録する。

この流れを作っておけば、複数県への登録もかなりスムーズになります。

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